体調不良やメンタル不調などで休職している最中に、「このまま会社を辞めたい」と思う方は少なくありません。しかし、休職中に退職しても問題はないのか、法律的にどのような扱いになるのか、迷う人も多いのではないでしょうか。
「退職を申し出たいけれど、迷惑をかけるのでは?」と悩んでいる方も、この記事を読むことで安心して次のステップへ進めるはずです。
休職中でも退職できるの?基本的な考え方
休職中でも退職は可能ですが、その際には「雇用契約が続いている」という点を正しく理解しておくことが大切です。この章では、退職の基本的な権利と、会社規則との関係について整理していきます。
法律上「いつでも退職できる」という原則
日本の労働法では、労働者には「いつでも退職する自由」が認められています。これは民法627条に基づく基本的な考え方で、雇用契約が無期(期間の定めのない契約)である場合、労働者は2週間前に退職の意思を伝えれば退職が成立します。
つまり、休職中であっても雇用契約が続いている限り、退職の申し出をすることは法律上可能です。たとえ出社していない状態でも、退職の権利そのものは制限されません。
会社によっては「復職してからでなければ退職できない」といった内規を設けている場合もありますが、それは法律の定めより優先されるものではありません。
休職中も雇用契約が継続しているという視点
休職中は出勤していないため、「もう会社と関係がない」と感じてしまう人もいます。しかし実際には、休職期間中も雇用契約は有効に続いています。
つまり、会社の従業員であることに変わりはなく、会社の就業規則や社会保険の対象にも含まれる状態です。このため、退職の申し出も「現職の社員として行う手続き」となります。
ただし、休職中の身であるため、会社への連絡は電話やメール、書面など、できるだけ負担の少ない方法を選ぶのが望ましいでしょう。
無断で辞めてしまうと「退職手続き未完了」や「損害賠償を請求される」といったトラブルに発展する可能性もあるため、冷静に手続きを進めることが大切です。
会社のルールがあっても法律に反する内容は無効になる場合がある
一部の会社では「休職中は退職できない」「退職する場合は復職してから」といった規則を設けているケースがあります。しかし、そのような社内ルールが民法などの上位法に反している場合、法律が優先されます。
労働基準法第13条には、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定めても、その部分は無効」と明記されています。つまり、就業規則が法律に反している場合は、その規則の方が無効になるのです。
このため、会社が「退職を認めない」と言っても、法的には2週間前の申し出で退職可能です。とはいえ、トラブルを避けるためにも、感情的なやりとりをせず、冷静に文書で意思を伝えることが重要になります。
「法律で守られている」という事実を知ることで、安心して次のステップへ進むことができるでしょう。
法律で決められている「退職の権利」とは
この章では、民法や労働契約法で定められた退職の基本ルールについて詳しく見ていきます。退職の自由がどのように保障されているかを理解することが、休職中の退職判断を正しく行う第一歩となります。
民法第627条に定められた「2週間前の退職申入れ」ルール
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員など)の場合、退職の申し出から2週間が経過すれば契約は終了すると規定されています。
この「2週間ルール」は非常に重要で、会社が「もっと早く言ってほしい」「1か月前でないと認めない」と言っても、法律上は2週間経てば退職が成立します。
もちろん、会社の業務に支障が出ないよう配慮することは大切ですが、法律に基づく権利を正しく理解しておけば、理不尽な引き止めに悩まされることも少なくなります。
有期雇用契約は「やむを得ない事情」があれば途中退職できる
アルバイトや契約社員など、あらかじめ契約期間が決まっている「有期雇用契約」の場合は、原則として契約期間中に辞めることはできません。しかし、「やむを得ない事情」があるときには途中退職が認められます。
この「やむを得ない事情」とは、たとえば病気やケガ、家族の介護、職場でのハラスメント、通勤困難など、自分の努力では解決できない深刻な理由を指します。
つまり、心身の不調によって休職している場合は、すでに「やむを得ない事情」があると判断されるケースが多いのです。そのため、休職中であっても契約期間を待たずに退職することが可能です。
自己都合退職と会社都合退職の違いを理解する
退職の際によく出てくるのが「自己都合退職」と「会社都合退職」という言葉です。どちらも退職には変わりありませんが、失業保険(雇用保険)の扱いや再就職活動への影響が異なります。
自己都合退職とは、自分の意志で会社を辞めるケースを指します。たとえば「体調が悪くて続けられない」「新しい環境で働きたい」といった理由が該当します。基本的には、休職中に自分の判断で退職を申し出た場合は、この自己都合退職に分類されます。
一方で、会社都合退職は、会社側の理由で雇用契約が終了する場合です。たとえば、経営悪化による人員整理や休職期間満了による退職扱いなどがこれに該当します。
会社の就業規則で定められている休職・退職ルール
会社ごとに定められた就業規則は、社員が休職・復職・退職するときの手続きを明文化したものです。この章では、就業規則で確認しておくべき重要なポイントを解説します。
多くの企業で「休職期間」「復職条件」「退職扱い時期」が定められている
ほとんどの企業では、就業規則に「休職期間」や「復職できる条件」「退職とみなす時期」が明記されています。たとえば、「私傷病による休職は最長1年」「休職期間を超えても復職できない場合は自然退職扱い」といった内容です。
このように、会社側がどのようなルールで従業員の休職・退職を管理しているかを理解しておくことが大切です。休職中に退職を希望する場合でも、この規定に沿って申請することで、スムーズな退職が可能になります。
また、就業規則はすべての従業員が閲覧できるように備え付けられているはずです。会社のイントラネットや人事部門などに問い合わせて確認してみましょう。
休職期間満了で自動退職となるケースもある
会社の規定によっては、休職期間が終わっても復職できない場合、自動的に退職扱いとなるケースがあります。これは「自然退職」「期間満了による退職」と呼ばれるもので、本人の意思に関係なく契約が終了する仕組みです。
ただし、会社が一方的に退職処理を行う場合でも、本人に通知し、説明責任を果たす義務があります。本人が「復職の意思がある」と伝えていたのに退職扱いにされた場合は、不当解雇と判断される可能性もあるため注意が必要です。
一方で、本人が退職を希望している場合は、この期間満了を待たずに退職手続きを進めることができます。その際は、「退職願」を提出して明確に意思を示すことが大切です。
退職の申し出期限(例:1か月前)がある場合は要確認
就業規則には、「退職の申し出は1か月前までに行うこと」といった規定がある場合があります。しかし、これはあくまで社内ルールであり、法的には2週間前の申し出で退職可能です。
ただし、会社の業務や引き継ぎを円滑に進めるために、可能であれば規定の期日を守ることが望ましいでしょう。特に職場に迷惑をかけたくないと考える方は、早めの相談が円満退職につながります。
一方で、体調不良などでそれが難しい場合は、「治療が長引いて職務復帰の見通しが立たない」といった理由を伝えるだけでも十分です。誠実な対応が、後の人間関係を良好に保つ鍵になります。
休職中に退職を申し出るタイミングと注意点
休職中に退職を決意した場合、どのタイミングで会社に申し出るべきか、そしてどのような点に注意すべきかを理解しておくことが大切です。この章では、法律面とマナー面の両方から見たポイントを解説します。
法律上は退職の申し出から2週間で退職可能
先述のとおり、民法第627条では、退職の申し出から2週間が経過すれば退職できると定められています。つまり、休職中であっても、申し出日から2週間後には退職が成立するということです。
会社の承認や同意が必要と誤解している方も多いですが、法律上は労働者の意思だけで退職が成立します。もちろん、可能であれば会社と話し合いを行い、双方が納得した形で進めるのが望ましいでしょう。
ただし、退職届を出しても会社側が受理を引き延ばしたり、無視したりするケースもあります。その場合でも、退職意思を伝えた証拠(内容証明郵便やメール履歴など)があれば問題ありません。
会社の就業規則に定められた期限を確認する
多くの企業では、「退職の申し出は1か月前までに行うこと」といった就業規則が存在します。これは会社の引き継ぎや人員調整を円滑に行うためのルールです。
ただし、このルールは法律より強制力があるわけではありません。法律上は2週間前の申し出で退職できるため、体調不良や治療中で連絡が遅れたとしても、責任を問われることは基本的にありません。
それでも、トラブルを避けるためには、「就業規則では1か月前と定められていることは理解していますが、体調の都合で早めに退職を希望します」といった形で、誠意を持って説明すると良いでしょう。
休職中の退職は会社への伝え方や配慮も大切
法律的には自由に退職できますが、円滑に進めるためには伝え方やタイミングにも気を配る必要があります。特に休職中は、相手に配慮を示すことで、トラブルを防ぎつつスムーズな手続きが可能になります。
まず、退職の意思を伝える相手は直属の上司または人事担当者が基本です。体調が悪く直接会うのが難しい場合は、メールや電話で相談のうえ、退職願を郵送する方法もあります。
また、伝える際には「お世話になりました」「ご迷惑をおかけしますが」といった言葉を添えることで、印象が良くなります。これは会社との信頼関係を保つためにも大切なポイントです。
退職願・退職届を出すときのポイント
退職の意思を正式に伝える際には、「退職願」または「退職届」を提出します。この2つの違いや、記載の注意点を理解しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
「退職願」と「退職届」の違いを理解する
まず混同されがちなのが、「退職願」と「退職届」の違いです。退職願は『退職をお願いする書類』であり、退職届は『退職を確定させる書類』です。
つまり、退職願は「退職したい」という意思表示であり、会社の了承を得るための文書です。一方で退職届は、会社の了承を待たずに「退職します」と確定する書類です。
休職中に退職を申し出る場合は、まず退職願を提出し、その後会社が了承した段階で退職届を出すのが丁寧です。ただし、すでに意思が固まっており、やむを得ない事情がある場合は、最初から退職届を提出しても問題ありません。
退職日や氏名、提出日を明確に記載する
退職願・退職届には、形式的に守るべき項目があります。代表的な記載内容は以下の通りです。
- 提出日
- 所属部署名と自分の氏名
- 宛名(代表取締役名)
- 退職を希望する日付(「〇月〇日付で退職いたします」など)
また、退職理由は必ずしも詳細に書く必要はありません。たとえば「一身上の都合により」と記載すれば十分です。休職中の場合、体調不良など具体的な内容を書くと社内で扱いが難しくなることもあるため、簡潔な表現が適しています。
書面を郵送する際は、封筒の表に「退職届在中」と書き、内容証明郵便など記録が残る方法を選ぶと安心です。
休職中でも書面で正式に提出するのが望ましい
近年はメールやチャットツールなどで退職意思を伝えるケースも増えていますが、最も確実なのは書面での提出です。
特に休職中は、口頭で伝えた内容が上司から人事へうまく伝わらないケースもあります。そのため、後のトラブルを防ぐためにも、正式な文書として退職願や退職届を送付するようにしましょう。
提出先は、会社の代表者宛(通常は代表取締役)とし、手渡しが難しい場合は郵送で問題ありません。その際、簡易書留や内容証明郵便を利用することで、提出の証拠を残すことができます。
円満退職を目指すための伝え方とマナー
休職中に退職する場合でも、最後まで誠実な対応を心がけることで、会社との関係を良好に保ちながら次のステップへ進めます。この章では、伝え方やマナーのポイントを紹介します。
まずは上司や人事担当者に相談して意思を伝える
退職を決めたからといって、いきなり退職届を送りつけるのは避けた方が良いでしょう。まずは上司や人事担当者に、相談の形で意思を伝えるのがスムーズです。
「体調の回復が難しく、今後も勤務を続けるのが難しい」といった率直な理由を伝えれば、会社側も理解を示してくれることが多いです。特に大企業では、休職者への対応マニュアルが整っていることもあります。
また、今後の退職日や書類の提出方法など、実務的な手順を確認しておくと安心です。相談を経て退職を正式に申し出る流れが、最もトラブルを避けられる方法といえるでしょう。
感謝の気持ちを伝え、トラブルを避けるようにする
休職中に退職を申し出る際は、たとえ体調が優れなくても、感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。会社にはこれまで給与を支払ってもらい、休職という猶予を与えてもらっている立場です。
そのため、「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」「これまでご配慮いただきありがとうございました」といった一言を添えるだけで、相手の印象が大きく変わります。誠実な対応は、退職後の人間関係にも良い影響を与えます。
また、退職の理由を詳細に伝える必要はありません。「一身上の都合」としておけば十分です。特に体調やメンタルの問題を抱えている場合、無理に説明するとかえってストレスになることもあります。
引き継ぎや書類提出を丁寧に行い、印象を良く保つ
休職中であっても、退職にあたって最低限の引き継ぎや書類提出が必要になる場合があります。特に、会社に貸与されている備品(社員証、パソコン、スマートフォンなど)は、指示に従って返却しましょう。
体調が優れず出社できない場合は、郵送や代理人を通して返却する方法もあります。その際、会社に「どのように返せばよいか」を確認しておくとスムーズです。
また、社会保険証や通勤定期の精算、離職票の発行など、退職後に必要な書類もあるため、人事担当者と連絡を取りながら進めましょう。
まとめ|休職中に退職しても大丈夫?法律と会社ルールを正しく理解しよう
ここまで見てきたように、休職中でも退職することは法律上まったく問題ありません。民法第627条に基づき、退職の申し出から2週間が経過すれば契約は終了します。会社の就業規則に「休職中は退職できない」と書かれていても、それが法律に反していれば効力はありません。
ただし、トラブルを防ぐためには、会社への伝え方や手続きの進め方に配慮することが大切です。休職中で直接会えない場合でも、メールや書面で丁寧に退職の意思を伝えましょう。
また、会社の就業規則に記載された「休職期間」や「退職扱いの条件」も必ず確認しておくべきです。就業規則は会社と社員の間のルールブックですから、内容を理解しておくことでスムーズな対応が可能になります。
さらに、退職後の生活を見据えて、失業保険の申請や社会保険の手続きも忘れずに行いましょう。自己都合退職か会社都合退職かによって、失業手当の支給時期が変わる点にも注意が必要です。
最後に大切なのは、「自分を責めないこと」です。休職中に退職を決意するのは、決して悪いことではありません。体調を整え、次のステージへ進むための前向きな選択です。
法律とルールを正しく理解し、無理のない方法で退職手続きを進めていけば、きっと円満に新しい一歩を踏み出せるでしょう。
休職中の退職は、「逃げ」ではなく「リスタート」です。自分の健康と人生を大切に、冷静に一歩ずつ前へ進んでいきましょう。